京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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短期給付の種類

法定給付

保健給付

本人
(組合員)

家族
(被扶養者)
療養の給付
家族療養費
公務によらない病気やケガのとき
外来・入院での診察・検査・治療・看護など
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、保険診療の枠内は療養の給付に同じ
療養費
家族療養費
やむを得ない事情で保険医療機関、特定承認医療機関以外で診療を受け、立て替え払いしたとき。あるいは、医師の判断により治療用装具(コルセット等)を作ったとき
高額療養費 1か月の医療費が定められた自己負担限度額を超えたとき
(世帯合算などの負担軽減措置あり)
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき
入院時食事療養費
家族入院時食事療養費
保険医療機関に入院し、食事療養を受けたとき
入院時生活療養費
家族入院時生活療養費
65歳以上の者が、療養病床に入院し、生活療養を受けたとき
移送費
家族移送費
療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送されたとき
(共済組合が必要と認めた場合)
出産費
家族出産費
組合員、被扶養者が出産したとき
埋葬料
家族埋葬料
組合員、被扶養者が公務によらないで死亡したとき

休業給付

本人
(組合員)
傷病手当金 公務によらない病気やケガで休業したとき
(1年6か月を限度、結核性の病気は3年)
出産手当金 組合員が出産のために休業したとき。出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
育児休業手当金 組合員が育児のために休業したとき(子どもが1歳に達するまで)
介護休業手当金 組合員が介護のために休業したとき
休業手当金 被扶養者の病気やケガで組合員が欠勤したとき、または、公務によらない不慮の災害等で組合員が欠勤したとき

災害給付

本人
(組合員)

家族
(被扶養者)
弔慰金
家族弔慰金
水害・地震・火災、その他の非常災害により組合員、被扶養者が死亡したとき
災害見舞金 非常災害により住居や家財に損害を受けたとき

附加給付

一部負担金払戻金
家族療養費附加金
家族訪問看護療養費附加金
1レセプトにつき自己負担額から基準額を控除した額(100円未満切捨て)
1000円未満は不支給

○基準額
一般所得者:25,000円
上位所得者(標準報酬月額530,000円以上):50,000円
出産費附加金
家族出産費附加金
20,000円
埋葬料附加金
家族埋葬料附加金
50,000円