訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
組合員や被扶養者に、在宅での療養の世話や診療の補助が必要と医師が認めれば、指定訪問看護事業者から、指定訪問看護や介護などを受けることができます。一部負担金(自己負担金)は下表のとおりです。
なお、40歳以上の方の場合、病院の種類によっては介護保険が使えることがあるので、確かめてみましょう。
訪問看護を受けたときの一部負担(自己負担)
70〜74歳 | 2割負担(現役並み所得者は3割、低所得者は1割) |
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小学校入学後〜69歳 | 3割負担 |
小学校入学前 | 2割負担 |
京都市職員共済組合の附加給付
一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
自己負担額が一定額を超える場合には、一部負担金払戻金、家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。