勤務を休んだときの給付
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3 |
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- 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
- 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
- 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12か月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
- 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に 相当する金額
- 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受 ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなし たときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額
出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4 か月以上(85日以上)(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3 |
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- 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 標準報酬の月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬の月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12か月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
- 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する金額
- 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の22分の1に相当する金額
育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳(1歳に達した日後の期間について育児休業が必要と認められるものとして総務省令に該当するときは最長2歳)に達する日まで取得した休業期間について、育児休業手当金が支給されます。
父母がともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達する日までの間に、それぞれ最大1年(母は出産日及び産後休業期間を含む)まで育児休業手当金が支給されます。(パパ・ママ育休プラス)
育児休業手当金の支給期間と支給額
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22、10円未満四捨五入)×0.5(育児休業の期間が180日に達するまでは0.67)=支給日額 支給日額×休業日数(祝日及び12/29~1/3を含み、土日を除く)
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支給期間の延長
次の要件に該当する場合、育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までの育児休業期間まで支給期間が延長されます。(平成29年10月1日より、1歳6か月に達する日後の期間についても引き続き次の要件(「1歳に達する日」を「1歳6か月に達する日」)と読み替える)に該当する場合、再度申請することで最長2歳に達する日まで支給期間の延長が可能となりました。
【注意】 1歳の時点の延長手続きにおいて、2歳まで一括で延長することは認められておりません。
① | 育児休業の対象となる子の1歳の誕生日前日までに保育所への入所(入所希望日は誕生日以前)を申請したが、当該子が1歳に達する日後の期間について保育所へ入所できないとき |
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② |
1歳以降、育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が、イ~ニの理由により、当該子の養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長したとき
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③ | 当該子に係る育児休業が、他の子に係る産前産後休業を開始したことにより終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが、死亡または組合員と同居しないこととなったとき |
④ | 当該子に係る育児休業が、介護休業を開始したことにより終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離婚等により組合員との親族関係が消滅したとき |
⑤ | 当該子に係る育児休業が、他の子に係る新たな育児休業を開始したことにより終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが、死亡または組合員と同居しないこととなったときもしくは養子縁組等が成立しなかったとき |
パパ・ママ育休プラス
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 ただし、配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合で、子が1歳2か月に達するまでの間に、それぞれ最大1年間(母は出産日及び産後休業期間を含む) また、1歳2か月から1歳6か月への支給期間の延長をする場合は、上記要件の「1歳に達する日」を「育児休業手当金の支給期間末日」と読み替えて判断します。 |
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支給額 | 同上 |
育児休業手当金の請求手続き
1 | 初回請求時は「育児休業手当金請求書」及び「育児休業掛金免除申出書」、請求期間を変更する場合は「育児休業手当金変更請求書」及び「育児休業掛金免除変更申出書」を、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて共済組合に提出してください。 |
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2 |
パパママ育休プラスに該当する場合は、
1歳に達する日までの育休手当金については、
1歳~1歳2か月の育休手当金については、
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3 | 支給期間の延長を申し出る場合には、育児休業手当金請求書(1歳以降用)を次の添付書類とともに所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて共済組合に提出してください。 |
- 育児休業手当金請求書(1歳以降用)及び育児休業手当金の支給対象期間延長に係る申立書の様式は共済組合ホームページ「申請書類一覧」メニューからダウンロードしてご利用ください。
支給期間の延長の①に該当する場合
- 市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書(保育所の入所要件に満たないことが不承諾理由のときは申立書も必要です)など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類(書類に入所希望日が記載されていないときは、入所申込書の写しも添付してください)
- 1歳6か月以降の再延長を申し込む場合は、1歳6か月に達する日後の期間について、保育所に入所できないことが確認できる証明(保育所入所不承諾通知等)の提出が必要です。
- 申立書
「支給期間の延長の①」に該当する場合で、次の方は申立書を提出してください。
・添付書類が得られない方
・保育所の入所要件に満たないことが不承諾理由の方
(申立書を提出された場合は、事実を証明する書類を提出していただく場合があります)
支給期間の延長の②に該当する場合
- 母子健康手帳の写し
- 世帯全員の住民票の写し(イまたはハに該当する場合)
- 医師の診断書等(ロに該当する場合)
- その他、必要と判断する書類
支給期間の延長の③~⑤に該当する場合
共済組合へお問い合わせください。
介護のために休んだとき−介護休業手当金
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休暇を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
- 介護休業手当金の給付の対象となる介護が必要な家族の範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹ならびに組合員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子です。
介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間※1 | 介護を必要とする一の継続する状態について、通算日数が66日に達するまでの期間。(組合員が介護休暇の承認を受け、一日単位で介護休暇を取得したとき。) |
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支給額※2 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22、10円未満四捨五入)×0.67=支給日額(平成28年8月1日以降休業開始分から) 支給日額×休暇日数(祝日及び12/29~1/3を含まない。ただし、介護休暇の承認期間中の祝日等のうち、正規の勤務日にあたり、介護休暇取得により、給与調整(減額)が行われる日については、手当金支給対象日とする。)
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- 介護を必要とする一の継続する状態について、既に66日介護休業手当金の支給を受けた場合、新たに介護休暇の承認を受けても介護休業手当金は支給されません。ただし、要介護家族が一旦回復した後、再び要介護状態になったため介護休暇を取得した場合は、この限りではありません(医師の診断書等の提出が必要です)。
- 休業中に報酬が支給されている場合は、支給されている報酬の額に応じて減額されます。
介護休業手当金の請求手続
「介護休業手当金請求書」、「介護休暇承認通知書(写)」及び「出勤簿の写し等介護休暇の取得実績が確認できる書類」を所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて共済組合に提出してください。
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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① 家族(被扶養者)の病気やケガ |
欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額 (標準報酬の月額の 1/22相当額)×50/100 |
② 配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含みます)の出産 |
14日以内の 欠勤した期間 |
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③ 組合員の公務によらない不慮の災害又は家族(被扶養者)の不慮の災害 |
5日以内の 欠勤した期間 |
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④ 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は家族(被扶養者)などの結婚や葬祭 |
7日以内の 欠勤した期間 |
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- ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で家族(被扶養者)でない者の病気やケガなどがあります。
- 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
- 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
- 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。