就職したとき
地方公共団体の常勤職員及び一定の要件(週20時間以上の勤務など)を満たした職員は、その日から、共済組合の組合員になります。組合員になると、組合員証等が交付され、掛金(保険料)を納めることになります。同時に共済組合の各種給付が受けられ、福祉事業の利用が可能となります(短期組合員は長期給付(第3号厚生年金)は適用されませんが、日本年金機構が業務運営を行っている第1号厚生年金が適用されます)。
組合員が資格を取得したとき
一般組合員の資格取得したとき
制度のしくみ | 組合員について |
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提出書類 | 給付金振込口座申請書 |
年金加入期間等報告書 | |
年金受給者再就職届※ | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
- 国家公務員共済組合・その他共済組合の年金受給者が、本市の一般組合員になる場合、年金の支給が 京都市職員共済組合に引き継がれることとなります。該当者は、年金証書を添付してご提出ください。
短期組合員の資格取得をしたとき
制度のしくみ | 組合員について |
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提出書類 | 給付金振込口座申請書 |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |