組合員
組合員の資格取得
共済組合の組合員資格は次のとおりです。
組合員
一般組合員(長期給付・短期給付・保健事業適用、第3号厚生年金被保険者)
- 市等に常時勤務する職員(ただし、学校職員を除く。)
- フルタイム勤務の再任用職員
- 以下の要件を満たしたフルタイム勤務の非常勤職員(会計年度任用職員等)
【非常勤職員の一般組合員資格取得要件】
以下の①~③の要件に該当するに至った日以後、一般組合員となります。
- 任用が事実上継続していると認められる場合において、
- 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間(1週間当たり38時間45分)以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12か月を超えるに至った者で、
- その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
短期組合員(短期給付・保健事業適用、第1号厚生年金被保険者)
- フルタイム勤務の臨時的任用職員
- フルタイム勤務の非常勤職員(1年目)
- 週の勤務時間及び月の勤務日数が常時勤務する職員の4分の3以上の非常勤職員
- 以上の職員以外で、次のいずれにも該当する職員
- 勤務期間が2か月超
- 1週間当たりの勤務時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生でないこと
- 常時勤務する職員以外は、2か月以内の期間を定めて任用される職員は原則として組合員とはなりません。
- 非常勤職員が一般組合員資格取得要件を満たした時点で一般組合員資格を自動的に取得するわけではなく、別途所属を通じた手続きが必要です。手続きに漏れがないよう御注意ください。
- 地方独立行政法人京都市立病院機構又は地方独立行政法人京都市産業技術研所については、一部取扱いが異なります。
組合員の資格の喪失
組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の共済組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。
任意継続組合員
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。
後期高齢者医療制度の被保険者(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます)及び福祉事業に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(一般組合員に限る)に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。
継続長期組合員
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。なお、次の場合は資格を失います。
- 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
- 転出の日から5年を経過したとき
- 死亡したとき
公益的法人等や特定法人への派遣
組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。
組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
- 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
- 転出の日から5年を経過したとき
- 死亡したとき