京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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被扶養者の認定又は取消

被扶養者として認定を申告するとき

被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者申告書」に認定を受けようとする者の区分に掲げる書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります。)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。

また、組合員からの届出が扶養事実の生じた日から30日以内にされない場合は、その届出を共済組合が受け付けた日を認定日とします。

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 日本国内 被扶養者申告書
情報照会依頼書兼申立書
(申立書への記載は、満16歳未満の被扶養者の場合不要)
海外 被扶養者申告書(海外居住者用)
情報照会依頼書兼申立書
(申立書への記載は、満16歳未満の被扶養者の場合不要)
添付書類 必要に応じた書類(添付書類一覧
いつまでに その事実が生じた日から30日以内
  • 届出が30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先 所属所の共済事務担当課

被扶養者の取消を申告するとき

被扶養者の認定を取消すときは、「被扶養者申告書」に「組合員被扶養者証等」及び必要書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります。)を添付し、所属所の共済事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。

提出書類 被扶養者申告書
添付書類 必要に応じた書類(添付書類一覧
組合員被扶養者証等
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済事務担当課

被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者になられたとき

組合員(65歳未満)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、保険料をご自身で納付することなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

以下の届出書を所属所の共済事務担当課へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 国民年金第3号被保険者関係届(該当にチェック)
国民年金第3号被保険者該当申立書
  • ※3号該当日が届出年月日より30日以上遡る場合
添付書類 事情によってはお願いする場合があります
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済事務担当課
  • 一般組合員の方で当該届出書の提出が漏れていた場合、短期組合員から一般組合員に変更となる場合は、共済組合へ直接提出してください。

被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者でなくなったとき

被扶養配偶者の収入が基準額以上に増加した場合や離婚した場合等、組合員の扶養から外れた場合には、以下の届出書を所属所の共済事務担当課へ被扶養申告書(喪失)と一緒に提出してください。なお、組合員の退職や被扶養配偶者が就職で被用者年金制度に加入したことにより国民年金第3号被保険者でなくなった場合は、届出は不要です。

提出書類 国民年金第3号被保険者関係届(該当にチェック)
添付書類 事情によってはお願いする場合があります
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済事務担当課
  • 一般組合員の方で当該届出書の提出が漏れていた場合は、共済組合へ直接提出してください。