組合員・家族が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。また、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。
また、共済貯金に加入している場合には解約の手続きが、貸付の借入残高がある場合には全額償還の手続きが必要になります。
組合員が死亡したとき
死亡した組合員の埋葬料を請求するとき
制度のしくみ | 埋葬料 |
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提出書類 | 埋葬料等請求書 |
添付書類 | 給付金振込口座申請書 |
死亡したことを証明する書類の写し | |
戸籍謄本等※ | |
領収書等の写し※ | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
- 請求者が被扶養者でない場合のみ添付してください。
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料の請求をするとき
制度のしくみ | 家族埋葬料 |
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提出書類 | 埋葬料等請求書 |
添付書類 | 給付金振込口座申請書 |
死亡したことを証明する書類の写し | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
一般組合員が死亡したことによる年金を請求するとき(一定の要件に該当する必要があります。)
関連項目
複数の年金をうけることになったときについて【全国市町村職員共済組合連合会年金Q&A】
- 年金に関して詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ年金関係情報」をご覧ください。