組合員証等が使えないとき
「療養の給付」は病気やケガの治療を対象としています。そのため、病気やケガと認められないものには組合員証は使えません。また、病気やケガであっても、共済組合の目的からはずれる場合には、組合員証の使用を制限されることがあります。
公務中や通勤途上の病気やケガ | → | 地方公務員災害補償が適用されます。 |
病気やケガと認められないもの | → | 全額自費で診療を受けます。 |
組合員証が使えないとき
1 |
単なる予防処置及び疲労回復処置 健康診断・予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置では使えません(ただし、病気が疑われる場合は使えます。また、感染の危険があるときの予防接種(破傷風、麻疹、狂犬病)にも使えます。)。 |
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2 |
医師が治療上必要と認めない治療用装具 治療用装具については、組合員証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。 |
3 |
隆鼻術や二重瞼などの美容整形 美容を目的とする整形手術には使えません。ただし、ケガの処置のための整形や社会通念上必要と認められる整形などは使えます。 |
4 |
正常な妊娠・出産、経済的理由による妊娠中絶 正常な妊娠・出産は病気ではないので、組合員証は使えません。 ただし、異常分娩や妊娠高血圧症候群など、あるいは母体保護法に基づく妊娠中絶には組合員証が使えます。 |
5 |
保険の適用が認められていない治療法や研究中の高度医療 最初から「保険外」となっている治療法などには組合員証は使えません。ただし、保険外併用療養費として差額を自己負担すれば受けられる医療もあります。 |
給付が制限されるとき
次のような行為は、療養に関する各種給付の一部または全部が制限されることがあります。
1 | けんか、泥酔、麻薬使用、犯罪などで病気やケガをしたとき |
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2 | 無謀運転や飲酒運転で事故を起こしたとき |
3 | 詐欺や不正行為で保険診療を受けようとしたとき |
4 | 保険医の指示に従わないで、治療を長引かせたり病気を悪化させたとき |