退職したとき
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられるほか、福祉事業(住宅貸付・災害貸付を除きます。)を利用することができます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けたり、福祉事業を利用することができません。
組合員が資格を喪失したとき
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 | 組合員証等 |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
任意継続組合員になるとき
制度のしくみ | 任意継続組合員 |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 |
いつまでに | 退職の日から20日以内 |
提出先 | 所属所の共済事務担当課 |
老齢厚生年金
一般組合員であった方が退職した場合、一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
- 詳細についてはリンク先の「全国市町村職員共済組合連合会ホームページ」をご覧ください。
- 65歳未満の年金
- 65歳からの年金
- 関連項目 年金請求について【全国市町村職員共済組合連合会年金Q&A】
- 退職後に氏名、住所を変更した場合
一般組合員であった方が退職後に氏名、住所を変更した場合は、「年金待機者異動報告書 」に必要事項をご記入いただき、共済組合にご提出ください。