被扶養者
被扶養者とは
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者の範囲
被扶養者として認められる者
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、国内居住要件を満たす(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
- 配偶者(内縁関係を含みます)
- 子・孫
- 兄弟・姉妹
- 父母・祖父母
- 上記以外の三親等内の親族
- 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
(⑤⑥については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
国内居住要件の考え方
国内居住要件とは、「住民票が日本国内にあり日本国内に居住実態があること」です。
ただし、住民票が日本国内にない又は住民票は日本国内にあるが居住実体が日本国内にない場合でも、国内居住要件の例外(外国での居住が一時的なもの)として該当する場合は、国内居住要件を満たしているものとして判断され、扶養家族として認定できる場合があります。
その場合は、下記必要書類を、被扶養者の認定時や被扶養者の同別居の変更時に提出してください。
国内居住要件の例外
外国での居住が一時的なものの該当事由 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 | 外国において留学する学生 | 学生であることの証明書類等 (査証、学生証、在学証明書等) |
2 | 外国に赴任する組合員に同行する人 | 組合員の海外赴任が確認できる書類等 (査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し等) |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外渡航する人 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し等 |
4 | 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた人であって「2」と同等と認められる人 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 「1~4」までに掲げる人のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人 | 個別に判断 |
被扶養者として認められない者
- 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者(ただし、その者への扶養事実等により、扶養手当を受けていない場合でも、被扶養者として認められる場合があります。)
- その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
- 年額130万円以上の恒常的な収入のある者。ただし、60歳以上の者又は国民年金法及び厚生年金保険法に基づき、傷病により障害等級が1~3級に該当する程度の状態にある場合は、年額180万円以上の恒常的な収入がある者
- 令和5年10月20日から一時的な措置として、「事業主の証明による被扶養者認定」の対象者となった場合は、被扶養者認定基準の収入要件を満たしていない場合でも、被扶養者として認定できるようになりました。
➡事業主の証明による被扶養者認定(「130万円の壁」への対応)について
- 令和5年10月20日から一時的な措置として、「事業主の証明による被扶養者認定」の対象者となった場合は、被扶養者認定基準の収入要件を満たしていない場合でも、被扶養者として認定できるようになりました。
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
年収の考え方
年収とは、1月から12月までの収入合計ではなく、将来1年間の収入見込額のことです。収入見込額は、収入の種類により、月額(年収の12分の1)又は日額(年収の365分の1)で判定します。収入月額が一定でない場合は、直近3か月の平均月収額を月額とみなします。したがって、1月から12月までの収入合計が130万円(又は180万円)未満であっても、月額又は日額が収入限度額を上回っていれば、扶養家族として認定できない場合があります。既に認定されている方については、被扶養者の認定取消の届出をしてください。
なお、所得税法上の扶養親族に係る合計所得額とは考え方が異なりますので十分に御注意ください。
また、事業所得者については、前年1年間(1月から12月まで)の総収入額から必要と認められる経費を控除した額を年収として判定しますが、控除できる経費が確定申告の場合とは異なります。したがって、確定申告の際に130万円未満で所得を申告したとしても、共済組合では130万円以上の収入があると判定する場合がありますので、御注意ください。
三親等内親族図
-
- 赤色の者は、別居でも被扶養者として認定できます。
- 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、()は姻族を表しています。
被扶養者の届出
被扶養者の認定申告
被扶養者申告書は、被扶養者の要件を備える事実が生じた日から5日以内に提出してください。
ただし、当該事実が生じた日から30日以内に所属所長に申請書が到着していたら、当該事実が生じた日から被扶養者として認定します。
なお、30日を過ぎて申請書が提出されたときは、その申告書の受付日から被扶養者として認定することになります。この場合、その間に生じた病気などについての給付も行われませんので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
添付書類が揃わず30日を超えてしまう場合は、先に申請書を提出し、添付書類は後日提出してください。
手続きについて(認定)
被扶養者の認定を受けるには、扶養の事実や扶養しなればならない理由を確認できる書類が必要です。提出書類に下記の添付書類(写し可)を添えて提出してください。
提出書類 | 日本国内 | 「被扶養者申告書」「情報照会依頼書兼申立書(申立書への記載は、満16歳未満の被扶養者の場合不要)」 |
---|---|---|
海 外 | 「被扶養者申告書(海外居住者用)」「情報照会依頼書兼申立書(申立書への記載は、満16歳未満の被扶養者の場合不要)」 | |
添付書類 | 異動事由によって異なります。以下を御参照ください。 |
注意事項
- 事実発生日から30日以内(所属所長必着)に提出書類等を提出してください。
- 住民票については、情報照会依頼書により添付書類の省略を希望された場合は省略可能です。
(ただし、認定に時間を要しますので、御了承ください。) - 「国内居住要件の例外」に該当する場合は、それに係る必要書類も提出してください。
- 添付書類が外国語で作成されたものである場合は、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文も提出してください。
- 場合によっては、下記以外の添付書類の提出をお願いすることがありますので御了承ください。
- 医療機関等において本人確認のため住所確認を求められることがありますので、住所については正確に記載してください。
異動事由 | 添付書類 | ||
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新規採用者 | ・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】
・被扶養者の収入状況が確認できるもの(注2) |
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結婚 | 結婚前から無職・無収入 | ・婚姻の事実が確認できる書類(婚姻届受理証明書等)
・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】 |
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結婚前に退職 | ・婚姻の事実が確認できる書類(婚姻届受理証明書等)
・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】 ・雇用保険関係の書類(注3) |
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限度内の収入がある場合 | ・婚姻の事実が確認できる書類(婚姻届受理証明書等)
・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】 ・被扶養者の収入状況が確認できるもの(注2) |
||
出生 | ・出生届受理証明書、母子手帳、住民票(組合員との続柄が確認できるもの)のいずれか | ||
退職 | ・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】
・雇用保険関係の書類(注3) |
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雇用保険受給終了 | ・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】 ・雇用保険受給資格者証 ・被扶養者の収入状況が確認できるもの(注2) |
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収入が限度額未満となった場合 | ・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】
・被扶養者の収入状況が確認できるもの(注2) |
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廃業 | ・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】
・廃業証明書又は廃業届の写し |
||
その他 | ・事実が生じた日が確認できるもの
・住民票(組合員との続柄が確認できるもの)【別居の場合(注1)参照】 ・被扶養者の収入状況が確認できるもの(注2) |
(注1) 別居の場合
①認定要件について
下記の要件をすべて満たしていることが条件となります。
- 認定対象者の収入額が収入限度額内であり、かつ、当該収入額(月額換算)に2分の1を乗じて得た額が、組合員からの仕送り以下であること。
- 組合員からの仕送り額が、1人につき月額5万円以上であること。
- 認定対象者が扶養能力を有する扶養義務者と同居していないこと。
- 組合員からの認定対象者への仕送りは、1人につき毎月1回以上、金融機関等を経由して送金していること。(手渡し不可)
②添付書類について
- 認定対象者の世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
- 組合員との続柄を証する書類(戸籍謄本等)
- 客観的に仕送りの事実が確認できる書類(金融機関の振込票や入金・送金記録のある預金通帳の写し、現金書留受付印のある封筒とその控え等)
- ただし、別居及び別居開始日が確認できない場合は、別途確認書類を求めることがあります。
③住所変更について
届出後に住所変更があった場合は、共済組合に連絡してください。
※一時的な別居による例外
- 就学による一時的な別居であるため、送金証明の代わりに学生証の写し又は在学証明書を提出してください。
- 業務上、一時的に別居を余儀なくされているため、送金証明の代わりに辞令の写しを提出してください。
(注2) 被扶養者の収入状況が確認できるもの
給与所得 | 直近3か月の給与明細書 |
---|---|
年金受給者 | 年金額改定通知書、年金振込通知等(直近の受給額が確認できるもの) |
雇用保険受給者 | (注3)「雇用保険関係の書類」 |
傷病手当金・出産手当金受給者 | 健康保険組合等からの支給決定通知書等(支給日額がわかるもの) |
事業所得者 | (a)直近の確定申告書
(b)直近3か月の収支内訳がわかるもの |
利子・配当収入所得者 | 確定申告書、所得証明書等 |
- 無収入の場合、「申立書」の無収入欄にチェックを入れてください。
- 書類は、すべて写しで構いません。
夫婦の合算基準
認定対象者に組合員以外の配偶者がいる場合は、夫婦の年間収入合計額が下記の合算収入限度額内でなければなりません。
認定対象者に組合員以外の配偶者がいる場合は、配偶者の収入状況が確認できるものを添付してください。
- 認定対象者が収入限度額130万円(60歳以上の者又は国民年金法及び厚生年金保険法に基づき、傷病により障害等級が1~3級に該当する程度の状態にある場合は、180万円)を超えていれば、夫婦の合算額が下記限度額以内でも認定対象外となります。
父 | 母 | 合算収入限度額 |
---|---|---|
60歳以上 | 60歳以上 | 360万円(180万+180万) |
60歳未満 | 310万円(180万+130万) | |
60歳未満 | 60歳以上 | 310万円(130万+180万) |
60歳未満 | 260万円(130万+130万) |
- 国民年金法及び厚生年金保険法に基づき、傷病により障害等級が1~3級に該当する程度の状態にある場合は、60歳以上の欄を参照。
- 祖父母等の判定についても、読み替える。
(注3) 雇用保険関係の書類
1 |
雇用保険を受給する場合
・雇用保険受給資格者証(裏面に給付制限期間の印字のあるもの)
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---|---|
2 |
雇用保険を受給しない場合
・離職票(1と2) |
3 |
雇用保険の受給を延長する場合
・受給期間延長通知書
|
4 |
受給資格がない場合
・退職年月日及び雇用保険の受給資格がないことを証する書類(離職票に「受給資格なし」の印字があるもの等) |
5 |
雇用保険がない場合
・退職年月日及び雇用保険の非適用を証する書類 |
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
手続きについて(取消)
被扶養者の認定取消を届け出るときは、提出書類に対象者の組合員被扶養者証と下記の添付書類(写し可)を添えて提出してください。
提出書類 | 「被扶養者申告書」 |
---|---|
添付書類 | 異動事由によって異なります。以下を御参照ください。 |
注意事項
- 認定取消の申請の際、国保に切り替えをされる方につきましては資格喪失証明書が必要になりますので、必ず「組合員(被扶養者)資格喪失証明願」を提出してください。
- 取消日以降に組合員被扶養者証を使用した場合は、共済組合が負担した医療費を返還していただくことになりますので御注意ください。
- 共済組合の組合員同士の扶養替えの場合は、申請書の理由欄に「○○局△△課××からの扶養替え」と記載してください。
異動事由 | 取消日 | 添付書類 |
---|---|---|
就職 | 就職日又は健康保険 資格取得日 |
・就職先の被保険者証又は就職証明書 |
収入超過 | 直近3か月の平均月収額が収入限度額を上回った月の翌月1日(※) | ・収入額及び超過日が確認できるもの (平均月収額が初めて収入限度額を上回った3か月の給与明細書とその前月の給与明細書)=4か月 |
年金受給・年金額改定 | 振込予定日 | ・振込通知書 |
雇用保険受給開始 | 雇用保険受給開始日 | ・雇用保険受給資格者証(裏面に受給開始日印字があるもの) |
死亡 | 死亡日の翌日 | ・死亡日が確認できるもの(死亡診断書等) |
婚姻 | 婚姻届の受理日 | ・婚姻日が確認できるもの(婚姻届受理証明書等) |
離婚 | 離婚届の受理日 | ・離婚日が確認できるもの(離婚届受理証明書等) |
その他 | 事実の生じた日 | ・事実の生じた日が確認できるもの |
- 雇用条件変更等により収入月額が基準額を超えることが明らかなときは、雇用条件変更日等で取消します。
被扶養者の同別居の変更
被扶養者との同居・別居に変更があり、引き続き被扶養者認定を継続する場合は、扶養状況を確認できる書類が必要です。提出書類に下記の添付書類(写し可)を添えて提出してください。
提出書類 | 日本国内 | 「被扶養者申告書(同別居変更用)」「情報照会依頼書兼申立書(同別居変更用)」 |
---|---|---|
海 外 | 「被扶養者申告書(海外居住者用)」「情報照会依頼書兼申立書(同別居変更用)」 | |
添付書類 | 状況によって異なります。以下を御参照ください。 |
注意事項
- 住民票については、情報照会依頼書により添付書類の省略を希望された場合は省略略可能です。(ただし、認定に時間を要しますので御了承ください。)
- 「国内居住要件の例外」に該当する場合は、それに係る必要書類も提出してください。
- 添付書類が外国語で作成されたものである場合は、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文も提出してください。
- 場合によっては、下記以外の添付書類の提出をお願いすることがありますので御了承ください。
- オンライン資格確認本格運用開始後は、医療機関等において本人確認のため住所確認を求められることがありますので、住所については正確に記載してください。
- 届出後に住所変更があった場合は、共済組合に連絡してください。
異動事由 | 添付書類 |
---|---|
同居から別居 |
・客観的に仕送りの事実が確認できる書類※
(金融機関の振込票や入金・送金記録のある預金通帳の写し、現金書留受付印のある封筒とその控え等) ・認定対象者の世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
・単身赴任…辞令の写し |
別居から同居 | ・組合員の世帯全員の住民票(組合員との続柄が確認できるもの) |
国民年金第3号被保険者の届出
組合員(65歳未満)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方 は、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、保険料をご自身で納付することなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、ご注意ください。
組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
以下の届出書を共済事務担当課へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
提出書類
- 国民年金第3号被保険者関係届(該当にチェック)
- 国民年金第3号被保険者該当申立書(3号該当日が届出年月日より30日以上遡る場合)
組合員が被扶養配偶者の収入増加や離婚等を事由として取消申請をするとき
被扶養配偶者の収入が基準額以上に増加した場合や離婚した場合等、組合員の扶養から外れた場合には、以下の届出書を所属所の共済事務担当課へ被扶養申告書(取消)と一緒に提出してください。なお、一般組合員の方で当該届出書の提出が漏れていた場合は、共済組合へ直接提出してください。
- 組合員の退職や被扶養配偶者が就職で被用者年金制度に加入したことにより国民年金第3号被保険者でなくなった場合は、届出は不要です。
提出書類
- 国民年金第3号被保険者関係届(非該当にチェック)