退職後の医療
退職した組合員の医療保険は、再就職するかどうかによって異なります。加入手続き、給付内容、保険料などがそれぞれ違いますので、注意しましょう
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険に加入していない事業所の場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、市区町村の国民健康保険に加入します。
再就職しない場合
再就職しない場合は、次のいずれかになります。
① 共済組合の任意継続組合員になる
② 国民健康保険に加入し、その被保険者になる
③ 家族の健康保険の被扶養者になる
任意継続組合員の制度
退職の日の前日まで引き続き1年以上の組合員期間があり、退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは、最長2年間任意継続組合員として、在職中と同様の給付が受けられます。
① 任意継続組合員として受けられる給付
任意継続組合員及びその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付及び家族療養費などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金は、任意継続組合員には支給されません。
また、福祉事業の一部も利用できません。
-
- 傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金及び老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金等及び老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る場合は、その差額が支給されます。 - 在職中に傷病手当金・出産手当金を受給していた場合は、継続して支給されます。
- 傷病手当金の支給を受けることができる者が、障害厚生年金及び老齢厚生年金等の支給を受ける場合は傷病手当金は支給されません。
② 任意継続組合員の掛金
掛金額は、①と②のいずれか低い方に、当該年度の掛金率を乗じた額となります。
① 退職時の標準報酬月額
② 前年9月30日における当組合の全組合員の平均標準月額
介護掛金は、40歳の誕生月の前日が属する月から65歳の誕生日の前日が属する対の前月までとなりますので、40歳又は65歳に到達される方については、年度の途中に掛金が変わります。また、平均標準報酬月額や掛金率の改定により、掛金が変更になる場合があります。
③ 任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当した場合は、任意継続組合員の資格を喪失します。
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過した場合
- 組合員が死亡した場合
- 任意継続掛金を、納付期日までに納付しなかった場合
- 就職により健康保険の被保険者となった場合(国民健康保険をのぞく。)
- 任意継続の組合員の資格喪失を希望された場合(資格喪失日は、当組合が資格喪失申出書を受理した日の翌月1日)
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
退職後、再就職を予定している方へ
任意継続組合員となる方で、再就職を予定している方は、再就職先の健康保険制度を確認してください。
もし、再就職先に健康保険制度があるのを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等すべて返還していただくことになります。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。 |
---|---|
医療の給付 | 世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
|
保険料(税) | 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。 |
家族の健康保険の被扶養者になる場合
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。
なお、被扶養者の認定基準は、各健康保険により異なりますので、詳しくは家族が加入している健康保険に問い合わせてくださだい。