京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、 都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。

保険料

保険料は被保険者1人ひとりに負担していただき、原則として、年金から天引き又は口座振替により納めます。

ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため 軽減措置があります。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示 します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

現役並の所得があるもの 3割
一定以上の所得・収入がある者 2割
その他の者 1割
高額療養費
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
〈多数該当:140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
〈多数該当:93,000円〉
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
〈多数該当:44,400円〉
一般 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円