後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。
保険者(運営主体)
制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、 都道府県内の全ての市町村(特別区を含みます、以下同)が加入します。
被保険者
次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。
- 75歳以上の者
- 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
保険証
後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。
保険料
保険料は被保険者1人ひとりに負担していただき、原則として、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため 軽減措置があります。
医療給付
診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示 します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
現役並の所得があるもの | 3割 |
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一定以上の所得・収入がある者 | 2割 |
その他の者 | 1割 |
高額療養費
負担区分 | 自己負担限度額 | |
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外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 〈多数該当:140,100円〉 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 〈多数該当:93,000円〉 |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 〈多数該当:44,400円〉 |
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一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
-
- 〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれの その月の自己負担限度額が1/2となります。