京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする方々を社会全体で支えるしくみです。

保険者(運営主体)

介護保険の保険者は、市町村(特別区を含みます、以下同)です。

被保険者

40歳以上の組合員本人及び家族(被扶養者)が、その居住地の市町村の介護 保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分け られます。

介護保険法の給付

1 介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村独自の給付があり、いずれも市町村等の認定(要介護・要支援)を受けて、介護サービスを受けることになります。

2 介護や支援が必要と認定された者で介護のサービスを希望したときは、次のようなサービスが用意されています。

3 第1号被保険者は、寝たきり・認知症など要介護等の認定を受ければ給付を受けられますが、第2号被保険者は、次の特定疾病が起因となった介護・支援に限定して、給付を受けることになります

4 要支援の方や介護予防が必要な方などを対象として、介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業を中心とした「地域支援事業」が行われます。

介護掛金(保険料)の負担方法

介護サービスの利用料

介護保険のしくみ