第三者の行為でケガや病気をしたとき
必ず共済組合に届け出る
交通事故など、他人(第三者)の行為でケガや病気をしたときは、一般的に加害者である第三者が治療費などを負担することになります。しかし、このような場合でも、そのケガが公務上や通勤上でない場合には、組合員証を使って診療を受けることもできます。
この際に要した医療費は、共済組合が一時的に立て替えたものなので、共済組合は加害者に請求する権利(代位請求権)をもっています。したがって、他人の行為でケガや病気をしたときは、必ず共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
第三者の行為に該当する場合とは
1 | 自動車事故にあったとき |
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2 | けんかに巻き込まれたとき |
3 | 工事現場の落下物などでケガをしたとき |
4 | 他人の飼い犬にかまれたとき |
示談は慎重に
交通事故にあったときは、必ず次のことをしましょう。
加害者を確認する | 運転者の氏名・住所・免許証番号、自動車の所有者の氏名・住所(営業用車両のときは、会社名・代表者名)などを相手から確認します。 |
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警察に連絡する | どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」の交付手続きをとります。 |
医師の診察を受ける | 軽いケガでも必ず医師の診察を受けます。 |
すぐ共済組合に連絡する | 「交通事故証明書」「損害賠償申告書」など、必要な書類を提出します。 |
安易に示談しない | その場で安易に示談すると、予想以上に治療費がかかったり、あとで後遺症が出たりするなど、しばしば問題が生じます。また、共済組合が治療に要した費用を加害者に請求できない場合は、治療費を全額、被害者が負担しなければならなくなります。したがって、示談は共済組合とよく相談したうえで進めてください。 |