短期給付とは
短期給付は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。給付は大きく分けて、「保健給付」、「休業給付」、「災害給付」の3つの柱があります。
請求が不要なものと必要なもの
請求が不要なもの
共済組合が医療機関に 直接費用を支払うもの |
医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて 組合員に自動的に支給されるもの |
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・療養の給付
・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 ・訪問看護療養費 ・家族療養費 ・家族訪問看護療養費 |
・高額療養費
・一部負担金払戻金 ・家族療養費附加金 ・家族訪問看護療養費附加金 |
上記以外の法定給付・附加給付については、組合員からの請求が必要です。所定の請求書に所属所長などの証明を受け、必要書類を添えて所属を通じて共済組合に提出してください。
請求の時効は2年
短期給付は、請求できる事柄が生じた日から2年が経過すると、給付金が支給されなくなります。注意しましょう。