京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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短期給付とは

短期給付は、組合員とその家族(被扶養者)の病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。給付は大きく分けて、「保健給付」、「休業給付」、「災害給付」の3つの柱があります。

請求が不要なものと必要なもの

請求が不要なもの

共済組合が医療機関に
直接費用を支払うもの
医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて
組合員に自動的に支給されるもの
・療養の給付
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・訪問看護療養費
・家族療養費
・家族訪問看護療養費
・高額療養費
・一部負担金払戻金
・家族療養費附加金
・家族訪問看護療養費附加金

上記以外の法定給付・附加給付については、組合員からの請求が必要です。所定の請求書に所属所長などの証明を受け、必要書類を添えて所属を通じて共済組合に提出してください。

請求の時効は2年

短期給付は、請求できる事柄が生じた日から2年が経過すると、給付金が支給されなくなります。注意しましょう。