京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

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マイナ保険証への移行について

組合員証の廃止

マイナンバー法の改正により、令和6年12月2日をもって組合員証は廃止となり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。

これにより、医療機関への受診は、マイナ保険証の利用が基本となります。

なお、組合員証の新規発行・再発行は停止となりましたが、制度改正前に発行済の組合員証については、最長令和7年12月1日までお使いいただけます。

資格取得時等の交付物

組合員証廃止後、新たに下記の交付物が新設されました。

資格情報通知書

採用や被扶養者認定等により新たに資格取得された場合や、氏名変更等により資格情報を更新した場合、資格情報登録ができ次第、「資格情報通知書」を交付します。

自身の被保険者資格等を簡易に把握いただくためのものであり、「資格情報通知書」のみでは医療機関の受診はできません。

資格確認書

上記の場合に該当し、かつマイナ保険証をお持ちでない方に対して、資格情報登録ができ次第、「資格確認書」を交付します。

従前の組合員証と同等の事項を記載しており、同等の効力を有します。

また、「高齢受給者証」はこれまで同様、70 歳から74 歳までの方(後期高齢者医療制度対象者を除く)が資格取得等された場合に交付します。

「資格確認書」または「組合員証」で受診される場合は、「高齢受給者証」を提示ください。

マイナ保険証で医療機関を受診される場合、「高齢受給者証」の提示は不要です。

届出が必要な場合

事由 手続
資格確認書や高齢受給者証等を紛失したり、破損したとき 「資格確認書等事故届兼再交付申請書・滅失届」に資格確認書等を添付して提出ください。
資格情報通知書を紛失したり、破損したとき 届出は不要です。
再交付を希望する場合のみ、「資格確認書等事故届兼再交付申請書・滅失届」を提出ください。
組合員証を紛失したり、破損したとき 「資格確認書等事故届兼再交付申請書・滅失届」に組合員証を添付して提出ください。
ただし、令和7年12月2日以降に紛失等された場合には届出不要です。
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき 「資格確認書等事故届兼再交付申請書・滅失届」に氏名変更の事実が分かる資料(婚姻届受理証明書等)及び資格確認書等(お持ちの場合のみ)を添付して提出ください。
  • 「手続の種類」は「再交付」を選択ください。
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき 被扶養者申告書を提出する際に、資格確認書等(お持ちの場合のみ)を添付ください。