京都市職員共済組合 Kyoto-shi Public Service Personnel Mutual Aid Association

文字サイズ

掛金(保険料)の徴収(標準報酬制について)

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金及び厚生年金の保険料が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金も免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業(育児休業を取得した日の翌月同日以上。賞与月の月末を含む期間に限る。)を取得した場合に限り、免除対象となります。連続する2以上の育児休業を取得している場合、掛金免除の適用については、その全部を一の育児休業とみなします。

算定基礎となる報酬

報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

報酬の範囲は、原則として、組合員が自己の労務の対償として受け取る給料(本給)及び諸手当等の全てです。ただし、期末手当及び勤勉手当等、実費弁償的な出張旅費、災害派遣手当、労務の対象とされない年金、共済組合からの給付金等は報酬に含まれません。

標準報酬の月額の決定

決定方法については、原則として次のとおりです。

定時決定

毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。ただし、7月から9月に随時改定等が行われた場合を除きます。

イラスト/定時決定

イラスト/定時決定

随時改定

昇給・降格や手当額の変更などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次に標準報酬が決定もしくは改定されるまで適用されます。

イラスト/随時改定

資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。


3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金及び退職等年金給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

育児休業、産前産後休業に係る標準報酬

イラスト

随時改定における再算定制度

随時改定の算定期間となる3箇月間に、例年発生する業務により残業が多くなること等により、大幅に報酬が変動する所属においては、以下の要件を満たす場合、年間報酬の平均に基づき算定される標準報酬月額で再算定(保険者算定)するよう申し立てることができます。

保険者算定が認められる要件

  1. 組合員が再算定に同意していること。
  2. 通常の随時改定の方法により算定される標準報酬月額と年間報酬の平均に基づき算定される標準報酬月額との間に2等級以上の差があること。
  3. 随時改定算定対象期間に報酬が変動する原因が、業務の性質上、例年発生するものであること。
  4. 年間報酬の平均に基づき算定される標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に1等級以上の差があること。
参考:年間報酬の平均に基づく標準報酬月額の算定方法

固定的給与の変動があった月以降の継続した3箇月間に受けた固定的給与の月平均額に、変動月前の継続した9箇月間及び変動月以降の継続した3箇月間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額により算定します。
(例:10月に固定的給与の変動があった場合、10~12月の固定的給与の平均と1~12月の非固定的給与の平均を合計する。)

随時改定における年間報酬の平均による保険者算定(イメージ図)

年間報酬の平均により保険者算定(随時改定)

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当等が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。