京都市職員共済組合 kyoto-shiPublic Service Personnel Mutual Aid Association

令和7年4月より「育児休業手当金支給期間延長手続きの見直し」が行われます。


「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書等の写し」の保管をお願いします。

 育児休業に係る子が1歳に達する場合(※)又は1歳6か月に達する場合に育児休業手当金支給期間延長申出を行う場合には、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことについて市区町村の発行する入所保留通知書により延長要件を確認していますが、令和7年4月から、従来の確認に加え、「本人が記載する申告書」及び「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」により、審査を行うこととなります。

 手続きの詳細については、決まり次第改めてお知らせします。

※パパ・ママ育休プラス制度の適用によって、育児休業手当金支給期間の末日が1歳到達日以降になっている場合は、支給期間の末日と読み替えます。

添付ファイルはこちら
育児休業手当金の支給期間延長手続きの見直しについて(事前周知)

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